商標の区分とは
区分は、商標出願において、指定できる商品・役務(サービス)を明確化できるように、商品・役務を45に分けたものです。
商標出願では、より広い権利を取得できるように、複数の指定商品(役務)を指定することができます。
そして、指定商品(役務)は、区分をまたいで指定することもできます。
ただし、区分の数が増加すると、その数に応じ、印紙代、代理人手数料も増加します。
なお、区分は、指定商品(役務)の類似範囲を示すものではありません。
区分は、下に示すように、指定商品が第1類~第34類、指定役務(サービス)が第35類から第45類に区分されます。第35類は、いわゆる小売等役務です。 なお、ここでは概略の名称を示しています。より詳細には、「類似商品・役務審査基準」をご参照ください。
区分 | 概略 | 区分 | 概略 |
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1 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 | 24 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
2 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 | 25 | 被服及び履物 |
3 | 洗浄剤及び化粧品 | 26 | 裁縫用品 |
4 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 | 27 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
5 | 薬剤 | 28 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
6 | 卑金属及びその製品 | 29 | 食用園芸作物等 |
7 | 加工機械、原動機等 | 30 | 加工した植物性の食品及び調味料等 |
8 | 手動工具 | 31 | 生きている動植物及び飼料等 |
9 | 情報処理用の機械器具等 | 32 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
10 | 医療用機械器具及び医療用品 | 33 | ビールを除くアルコール飲料 |
11 | 照明用、加熱用、蒸気発生用の装置等 | 34 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |
12 | 乗物その他移動用の装置 | 35 | 小売又は卸売の便益の提供等 |
13 | 火器及び火工品 | 36 | 金融、保険及び不動産の取引 |
14 | 貴金属、宝飾品及び時計等 | 37 | 建設、設置工事及び修理 |
15 | 楽器 | 38 | 電気通信 |
16 | 紙、紙製品及び事務用品 | 39 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
17 | 電気絶縁用、防音用の材料等 | 40 | 物品の加工その他の処理 |
18 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 | 41 | 教育、娯楽、スポーツ及び文化活動等 |
19 | 金属製でない建築材料 | 42 | ソフトウェアの設計及び開発等 |
20 | 家具及びプラスチック製品等 | 43 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
21 | 家庭用又は台所用の手動式の器具等 | 44 | 衛生、美容、農業、園芸に係る役務等 |
22 | ロープ、帆布、織物用の原料繊維等 | 45 | 冠婚葬祭、警備及び法律事務等 |
23 | 織物用の糸 |
(特許庁)各類に属する商品・役務の概要
(特許庁)類似商品・役務審査基準(国際分類第11-2022版対応)