商標の区分とは

区分は、商標出願において、指定できる商品・役務(サービス)を明確化できるように、商品・役務を45に分けたものです。 商標出願では、より広い権利を取得できるように、複数の指定商品(役務)を指定することができます。 そして、指定商品(役務)は、区分をまたいで指定することもできます。 ただし、区分の数が増加すると、その数に応じ、印紙代、代理人手数料も増加します。
なお、区分は、指定商品(役務)の類似範囲を示すものではありません。

区分は、下に示すように、指定商品が第1類~第34類、指定役務(サービス)が第35類から第45類に区分されます。第35類は、いわゆる小売等役務です。 なお、ここでは概略の名称を示しています。より詳細には、「類似商品・役務審査基準」をご参照ください。

区分 概略 区分 概略
工業用、科学用又は農業用の化学品 24 織物及び家庭用の織物製カバー
塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 25 被服及び履物
洗浄剤及び化粧品 26 裁縫用品
工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 27 床敷物及び織物製でない壁掛け
薬剤 28 がん具、遊戯用具及び運動用具
卑金属及びその製品 29 食用園芸作物等
加工機械、原動機等 30 加工した植物性の食品及び調味料等
手動工具 31 生きている動植物及び飼料等
情報処理用の機械器具等 32 アルコールを含有しない飲料及びビール
10 医療用機械器具及び医療用品 33 ビールを除くアルコール飲料
11 照明用、加熱用、蒸気発生用の装置等 34 たばこ、喫煙用具及びマッチ
12 乗物その他移動用の装置 35 小売又は卸売の便益の提供等
13 火器及び火工品 36 金融、保険及び不動産の取引
14 貴金属、宝飾品及び時計等 37 建設、設置工事及び修理
15 楽器 38 電気通信
16 紙、紙製品及び事務用品 39 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
17 電気絶縁用、防音用の材料等 40 物品の加工その他の処理
18 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 41 教育、娯楽、スポーツ及び文化活動等
19 金属製でない建築材料 42 ソフトウェアの設計及び開発等
20 家具及びプラスチック製品等 43 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
21 家庭用又は台所用の手動式の器具等 44 衛生、美容、農業、園芸に係る役務等
22 ロープ、帆布、織物用の原料繊維等 45 冠婚葬祭、警備及び法律事務等
23 織物用の糸

(特許庁)各類に属する商品・役務の概要
(特許庁)類似商品・役務審査基準(国際分類第11-2022版対応)


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